坂入社会保険労務士事務所
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年金相談
60歳になったら年金の請求をしましょう。
当事務所は、委任状を貰って社会保険事務所で期間と金額を適正に調べてまいります。
年金も場合によっては、積み立てすぎてもあまり増えない場合もありますので、アドバイスさせていただきます。
助成金
(継続雇用助成金)
就業規則の定年を65歳に延ばすと、最低額45万円、最長5年間もらえる助成金があります。
2006年3月で終わってしまいますので、55歳〜64歳までの社員がいる会社の方は早めにご相談ください。従業員1人でも大丈夫です。
年金を使った人件費の削減および見直し
2005年4月より、60歳から65歳までの在職老齢年金が増えることになりました。
具体的には給料(1年分の賞与の月平均額を含む)と年金の月額の合計が28万円までなら、年金は全額貰えます。
また28万円を超えた場合は、その超えた額の2分の1が貰えます。
他にも雇用保険から、60歳時より75%以下に給料を下げた場合に、従業員に助成金を貰える事もあります。
場合によっては、今の手取りと変わらないケースもあります。給料をいくらに下げれば、最適かをシュミレーション致します。人件費の削減にもなりますよ。
社長も同じで、毎月の役員報酬を減らせば年金をたくさん貰うことができます。
その方法はご指導させていただきます。委任状を頂ければ、年金の期間と見込み額もお調べいたしますので、ご利用ください。
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