坂入社会保険労務士事務所
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就業規則作成
高年齢者雇用安定法により、定年を段階的に65歳に延ばさなければならなくなります。
就業規則の変更も必要です。この機会に就業規則を見直しましょう。
また保険会社等が作成した規則が多く、実態と合わないものもあります。
たとえば、20年勤務の社員に月給の20か月分退職金を支払うとしてあると、1000万円支払うケースもあります。
そんなに退職金を支払えますか?この機会に見直しましょう。
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