坂入社会保険労務士事務所
お問い合わせ
新着情報
CD紹介
求人・人材派遣
リンク集
プライバシーポリシー
サイトマップ
ホーム 商品情報
社長の労働相談室
業績が悪くて賞与が支給できません。支払はなくてもいいのでしょうか?

就業規則に「賞与は毎年7月と12月に支給する。ただし、会社の業績によって支給しないことがある。」旨の規定を定めていれば、会社の裁量で賞与を不支給としたり大幅に減額できます。ただし社員のやる気の問題もあるので、事前にその通知をしておくべきです。 業績を伸ばすことが社長の仕事です!

ある社員が無届で遅刻や欠勤が多く何度も注意したのですが、今回も1週間にわたって無届で欠勤したので、就業規則の懲戒解雇事由にも該当するので懲戒解雇したいのですが、この場合でも労働基準法の解雇予告をする必要がありますか?

就業規則の解雇事由に当てはまったとしても解雇予告はする必要があります。 労働基準監督署の除外認定を受けることができれば、解雇予告義務が免除されます。 欠勤理由についてよく話し合うことも大切です。

労働基準監督署に、元社員が「解雇された理由が気に入らないから」と訴えると言ってきた場合は、どうしたらいいでしょうか?

監督署が取り締まるのは労基法違反だけです。賃金不払いなどには厳しいですけれど、 解雇された理由が気に入らないからと訴えても取り上げないのが原則です。 ただし労基法違反があった場合は是正勧告がなされ、それに従わないときは 書類送検される場合もあります。労基法を守りましょう!

ホームへ戻る このページのトップへ戻る
プライバシーポリシー・このサイトについて Copyright(C)2005 Sakairi Insurance Labor Office. All right reserved.